規約
京都府調理師会 規約
(名称)
第1条 本会は、京都府調理師会と称する。
第2条 本会は、事務所を京都市右京区太秦安井西沢町4番5、学校法人大和学園・京都調理師専門学校に置く。
(目的)
第3条 本会は、調理師の資質向上及び調理技術の研鑚を図り、もって国民の食生活の改善に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 会員の福祉の向上に関する事項
- 会員の調理技術の研究及び向上に関する事項
- 会報の発行に関する事項
- 講習会その他、食生活に関する知識の普及に関する事項
- 日本調理師会連合協議会に関する事項
- その他、本会の目的を達成するために必要な事項
(会員)
第5条 本会の会員は、次の3種とする。
- 正会員
調理師の免許を有する者で、本会の目的趣旨に賛同して会費を納入した者 - 準会員
調理師の免許を有しない個人で、本会の目的趣旨に賛同し理事の紹介を得たうえ、定められた会費を納入した者 - 賛助会員
本会の事業を援助する団体又は個人であって、理事会の承認を得たうえ、定められた賛助会費を納入したもの。
(入会)
第6条 本会の正会員又は準会員になるには所定の入会申込書を提出し、定められた入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第7条 本会の会員は、次の場合退会したものとみなす。
- 会員より退会をする旨の申し出があったとき
- 会員が死亡したとき
- 会費を1年以上納入しないとき
(除名)
第8条 会員で本会の名誉を毀損し又は目的趣旨に反するような行為があったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合には出席者の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
2 前項の規定により除名された会員には、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
(会費等の不返還)
第9条 既納の入会金、会費、その他の拠出金はこれを返還しないものとする。
(役員及び定数)
第10条 本会に次の役員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 4名
- 理 事 30名以内(会長、副会長を含む)
- 監 事 2名
2 前項の役員は公益社団法人日本調理師会の正会員となる。
(役員の選任)
第11条 会長及び副会長は、理事の中から総会において選任する。
2 理事は正会員の中から総会において選出する。
3 監事は正会員の中から総会において選任する。ただし、理事を兼ねることはできない。
(役員の職務)
第12条 会長は会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ会長が定めた順序により、その職務を代理する。
3 理事は会務及び業務を分掌し処理する。
4 監事は理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員は任期満了の場合でも後任者が就任するまでは前任者がその職務を行うものとする。
3 補欠により選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(名誉役員)
第14条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、本会の重要な事項について会長の諮問に応じ又は会議に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
(事務局)
第15条 本会に事務局を設け、必要な職員を置く。
2 事務局職員は会長が任免し、業務担当理事の指示により事務に従事する。
(部会及び委員会)
第16条 第4条に定める事業を推進するため、必要に応じ部会及び委員会を設けることができる。
2 部会及び委員会の運営に関する事項は、理事会の議を経て会長が定める。
(会議)
第17条 会議は総会及び理事会とする。
(総会)
第18条 総会は定期総会と臨時総会とする。
2 定期総会は毎年1回、臨時総会は必要なときに開催する。
3 総会は会長が招集し、その議長は会長があたる。
4 正会員の3分の1以上から会議の目的である事項を示して臨時総会召集の請求があった場合には、会長はすみやかに臨時総会を招集しなければならない。
5 会長が総会を招集するときは、開会の日から10日前までに正会員に対して会議の事項・日時及び場所を通知しなければならない。
6 総会の議決は出席会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長が決する。
(総会の権能)
第19条 総会には本規約に定めるもののほか、次の事項を附議する。
- 事業計画及び収支予算に関する事項
- 事業経過報告及び収支決算に関する事項
- その他、会長が重要と認めた事項
(理事会)
第20条 理事会は理事をもって構成する。
2 理事会は会長が招集し、その議長となる。
3 理事会の議事は出席理事の過半数をもって議決し、可否同数のときは議長が決する。
(理事会の権能)
第21条 理事会には次の事項を附議する。
- 総会の招集及び附議すべき事項
- 会務の運営に関する事項
- その他重要事項
(入会金及び会費)
第22条 本会の入会金及び会費については総会の議決により別に定める。
(予算及び決算)
第23条 本会の収支予算は総会の議決を経て定め、収支決算は年度の終了後、監事の監査を経て総会の承認を得るものとする。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(変更届)
第25条 会員は、氏名・住所及び勤務先等に変更を生じた場合は、すみやかに事務局まで届け出なければならない。
(規約の改廃)
第26条 本規約は総会の議決により改廃することができる。
(雑則)
第27条 本規約に定めるもののほか、必要な細則は理事会の議決を経て会長が定める。
附 則
- この規約は昭和60年5月13日より施行する。
- 昭和62年6月13日一部改正、即日施行する。
- 平成3年6月26日一部改正、即日施行する。
- 平成13年6月28日一部改正、即日施行する。
- 平成16年6月24日一部改正、即日施行する。
第5条、第6条 準会員制度を導入 - 平成24年6月27日一部改正、即日施行する。
第1条 名称を変更
第4条、第1項、第5号を変更
第5条、第2項を削除
第10条、第2項を挿入 - 平成27年6月16日一部改正、即日施行する。
第12条第4項を変更 - 平成28年7月28日一部改正、即日施行する。
第23条を変更
京都府調理師会 顕彰規程
(目的)
第1条 この規程は調理師の資質の向上及び合理的な調理技術の展開を図り、もって食生活の向上と京都府調理師会の発展に貢献する等の功績があった個人または団体を顕彰することを目的とする。
(顕彰の種類)
第2条 顕彰の種類は以下のとおりとする。
- 京都府調理師会会長表彰
- 京都府調理師会会長感謝状
(会長表彰)
第3条 前条第1号の表彰は、表彰時の年齢が満30歳以上の本会会員若しくは事務局の職員で、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
- 調理師として業務に従事し、その成績が特に優秀であった者
- 本会役員として、本会発展のために顕著な功労のあった者
- 会務に精励し、その成績が抜群であった時
- 前各号に掲げる者のほか表彰することが適当と認められる者
(会長感謝状)
第4条 第2条第2号の感謝状は、本会発展のために顕著な功績があったと認められる本会賛助会員または関係団体及び企業に対して行う。
(審査)
第5条 会長表彰の候補者は指定された調書により、会長感謝状の候補者は任意の推薦書により会長に申請する。
2 受賞者は会長が決定する。
(雑則)
第6条 この規程の改正及びその他定めのない事項については、理事会の議決を得て会長がこれを定める。
附 則
- この規程は平成10年4月1日から施行する。
- 平成11年4月26日改正、即日に施行する。
- 平成24年6月27日改正、即日に施行する。
表彰推薦要領
当会会長が推薦する各種表彰及び当会会長表彰に関しては、以下の要領にて、表彰(候補)者の推薦、決定を行うものとします。
1.表彰の種類と「表彰候補者推薦書」の提出期限
- 厚生労働大臣表彰・・・・・・・・・・・・・・・・・・提出期限:5月10日まで
- 京都府知事表彰・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提出期限:4月25日まで
- 京都府優秀技能者表彰(京都府知事表彰)~京都府の現代の名工~・・・提出期限:5月10日まで
- 京都府青年優秀技能者奨励賞表彰(京都府知事表彰)・・・提出期限:5月10日まで
- 京都市長表彰・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提出期限:4月25日まで
- (公社)日本調理師会会長表彰・・・・・・・・・・・・提出期限:4月25日まで
- 京都府調理師会会長表彰・・・・・・・・・・・・・・・提出期限:5月10日まで